置き引き は、 置いてある他人の荷物などを持ち去ること をいいます。 例えば、パチンコ店、ゲームセンターやスーパーマーケットに置き忘れた財布、公衆トイレ内に忘れてあった財布、自転車の前かごに取り忘れられていたカバン、ATMから下ろして持ち帰るのを忘れていった現金などを持ち去れば、置き引きに当たります。 なお、よく似た手口の犯行として2 コンビニで財布の置き引きされたシチュエーション 21 置き引きくらったことに気づくまで 211 他県への遠出ドライブ(夏の海水浴) 212 長距離運転(片道4時間コース) 213 お腹をくだしてコンビニトイレにかけこみ; 置き引き 罪 平成30年2月、川崎市内のショッピングセンター内で、女性がカートに忘れた手提げカバンから財布を盗んだとして、同市在住の男が逮捕される事件がありました。 男は盗んだ財布に入っていた現金を仕事用具の購入費用に充てたと供述していると報道されています。 たとえ忘れ物であっても、他人の物を自分の物にすれば「置き引き」と呼ばれる犯罪

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